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 成年後見制度

 

l  成年後見制度とは

 

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度任意後見制度の二つがあります。

 

l  法定後見制度

 

 本人が下記の状態になったとき、その本人や家族が家庭裁判所に審判を申立て、家庭裁判所による一定の調査の後、後見人が選任されます。

 

   成年後見・・・判断能力を欠く常況にある → 成年後見人の選任

                                  

  (日常的な買い物も自分ではできなかったり、家族の名前・自分の居場所が分からなくなっている人などが対象)

 

   保佐・・・・・判断能力が著しく不十分  → 保佐人の選任

 

  (日常の買い物程度は自分でできるが、預貯金の管理、不動産の処分などは自分では適切に行うことができず、常に他人の援助を受ける必要がある人などが対象)

 

   補助・・・・・判断能力が不十分     → 補助人の選任

 

  (預貯金の管理、不動産の処分などについて、適切にできるかどうか不安があり、誰かに援助してもらったほうがよい人などが対象)

 

 

*申立時に、後見人候補者を推薦することは可能です。

 

 

 尚、法定後見制度を利用すると、いろいろな制限を受けることになりますので注意が必要です。例えば後見類型(上記①)を利用すると、選挙権、被選挙権がなくなり、印鑑証明書の取得ができません。また後見類型、保佐類型(上記①、②)を利用すると下記の職業には就けません。

 

ア.  他人の財産の管理者

株式会社の取締役、監査役など。

 

イ.  資格を有する職業

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、医師、歯科医師、薬剤師、建築士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、教員、国家公務員、地方公務員など。

 

ウ.  営業の免許や登録が必要な職業

風俗営業、古物営業、警備業、投資顧問業、旅行業など。

 

  申立ての費用(精神鑑定の費用を含め11万円前後掛かる)ですが、申立人が支払うことになります。但し、本人が払うことが適当と思われる時は家庭裁判所に申し立て、それが認められれば申立人は費用の償還を受けることができます。申立から法定後見の開始までの期間は、おおよそ4か月以内となっています。

 

 成年後見人に選任されると、原則として全ての本人の法律行為について代理権と取消権を行使することにより、本人を支援することになります。(コンビニで日用品を買う行為など、日常生活に関する法律行為を除きます。)

 

 保佐人に選任された場合は、民法第13条第1項で定めた重要な法律行為(下記参照)プラス本人の希望する法律行為について、代理権、同意権、取消権を行使することにより、本人を支援します。

 

 補助人に選任された場合は、民法第13条第1項で定めた重要な法律行為の中から本人の希望する法律行為について、代理権、同意権、取消権を行使することにより、本人を支援します。

 

 *注意点として、後見人が本人の居住用不動産の処分をする場合は、代理権があるだけでは足りず、家庭裁判所の許可の審判が必要です。

 

 民法第13条第1項で定めた重要な法律行為

 

   貸金の元本を領収(受領)し、元本を利用すること(注1)

   借財または保証をすること

   不動産その他の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為(注2)

   訴訟行為をすること(注3)

   贈与、和解または仲裁契約をすること

   相続の承認もしくは放棄または遺産の分割

   贈与もしくは遺贈を拒絶し、または負担付き贈与もしくは遺贈を受諾すること

   新築、改築、増築、または大修繕

   民法602条に定めた期間を超える賃貸借をすること(注4)

 

(注1)   元本の受領には預貯金の払戻しも含まれます。また元本の利用と

   は利息を得ることを目的に、お金を貸すことなどです。

(注2)   不動産の売買・抵当権の設定などです。「重要」であるか否か

   は、一般社会の経済状態や、本人のそのときの財産状態を基準に

   して決定します。

(注3)   被告として訴えられた場合は含みません。

(注4)   建物は3年、土地は5年を超える期間の賃貸借契約をすることで

   す。

 

l  任意後見制度

 

 任意後見制度とは、将来自分の判断能力が失われた時に備えて自分が元気な時に、予め信頼できる人(任意後見人受任者)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。契約内容は法務局に登記されます。任意後見が開始されるときには、家庭裁判所により、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されます。

任意後見契約が登記されている場合は、原則として法定後見の開始の審判をすることはできません。これは本人の自己決定を尊重する立場から、任意後見契約を優先するためです。但し、以下のように本人の利益のために特に必要があると認められるときは、法定後見に移行することも可能です。

 

   任意後見での代理権の範囲が狭すぎる。

   同意権や取消権による本人保護が必要。

(任意後見人には同意権・取消権がないため)

   任意後見人が職務を適切に行うことが困難。

 

 

任意後見人の仕事とは

 

 任意後見人は、委任者本人との信頼関係に基づき、本人が決めた生き方を実現できるよう支援するため、二つの大きな使命を果たさねばなりません。

 

   身上監護

 

本人に代わって、介護サービス契約、病院・施設入所契約、その他の実生活に関連する契約の手続きを行います。そして定期的に本人の様子を見守りながら、契約内容が適正に実施されているかを日々確認していきます。

 

   財産管理

 

財産目録の作成、本人の財産の活用、預貯金管理、家賃・公共料金の支払、金銭出納帳・執務日誌の作成等

 

 

 任意後見制度の利用方法

 

 任意後見制度は法定後見と違い、契約により、自分で自由に必要なことを決めることができます。また健康な限り後見は開始されませんので、契約したものの利用しないで終わることもあり得ます。

任意後見契約には以下の3つのタイプがあります。

 

   後見開始まで特に何もしない(将来型

   任意代理契約あるいは見守り契約から任意後見契約に移行する

移行型

任意代理契約…何か自分では不安だったり、できないことを、自分に代わってやってもらう。

見守り契約 …後見開始に備えて、定期的な電話、電子メール、手紙、または訪問面談などを利用して、見守り等を依頼する。

   速やかに後見を開始する(即効型

 

 

 死後の事務委任契約

 

 任意後見契約も、任意代理契約も本人の死亡によって終了してしまいます。自分が死んだ後の債務の処理、葬儀・埋葬等の事務手続きを依頼したい場合は、任意後見契約の中に「死後の事務の委任」の条項を盛り込むこともできます。また死後ではありませんが、いわゆる「尊厳死宣言」を盛り込むことも可能です。

 

 

 

まとめ

 

 

 

類型

法定後見

 

任意後見

成年後見

保佐

補助

 

申立権者

本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、検察官、市町村長、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人

本人、配偶者、

4親等内の親族、任意後見受任者

 

申立費用

・印紙代、切手代等

 後見:9,100円、

 保佐及び補助:10,100

・鑑定料(補助は除く):10万円以下

・その他住民票等の書類費用

公正証書等費用

2~3万円

監督人選任の申立

7,100

後見人の報酬

家庭裁判所が決定する

契約書で定める

監督人の報酬

家庭裁判所が決定する

同左

 

 

 

 

 

成年後見制度に関するご相談は当事務所へ

 

 当事務所では、任意後見契約をお客様と締結することにより、将来に備えて安心を確保するためのお手伝いをさせていただいております。また法定後見のご相談も随時承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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