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◆将来の相続問題の発生に備えて
遺言書が特に必要とされるのはどのようなケースか考えてみましょう。
1. 子供のいない夫婦の場合
この場合仮に夫が死亡すると、法定相続人は、まず夫の親が生存していれば妻及び夫の親です。次に夫の親がいなければ妻及び夫の兄弟姉妹です。 遺言書がないと、前者の場合には、妻が3分の2で夫の親が3分の1、後者の場合には、妻が4分の3で兄弟姉妹が4分の1の法定相続となります。
一般的な後者の例でもし夫が遺言書で、「全財産を妻に相続させる」と書いておけば、妻が単独で全財産を相続することができます。兄弟姉妹には遺留分がないからです。
2. 同居中で入籍していない内縁夫婦の場合
この場合もし遺言書がないと、内縁の妻に夫の相続権はありませんので、苦労を共にした妻に一切財産を残せないことになります。
3. 分散してしまっては困る不動産を保有する場合
例えば専業農家の場合等、不動産の名義が分散してしまうと事業の継続に支障をきたすことも考えられます。
4. 愛人に幼児がいる場合
認知した愛人が産んだ子は非嫡出子ですので、法定相続分は嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦間の子)の相続分の2分の1ですが、この相続分を遺言で増やすことが可能です。
5. 特にお世話になった長男の嫁や相続人以外の近親者がいる場合
この場合長男の嫁や相続人以外の近親者には相続権がありません。従って、感謝の意を表して遺贈をするためには、遺言書に書いておく必要があります。
6.事業を相続人に引き継ぐ場合
事業を円滑に承継させるために、法定相続分を超えて継承者である相続人に相続してもらう必要もあるでしょう。また場合によっては事業用資産など、5年間は遺産分割を禁止することもできます。そういったケースも遺言により前もって準備できます。
7. 障害者の子供がいる場合
障害のある子供の面倒をみてほしいとして負担付きの遺贈も考えられます。
8. 素行不良で音信不通の子供に財産を一切残したくない場合
遺言によりその子供を相続人から外す(廃除する)ことが可能です。
たとえ上記のようなケースに当てはまらなくとも、遺言書は書いておいたほうが良いと思います。遺言書はいわば遺族に対する手紙です。
家族に対して、面と向かっては言えないようなことでも、遺言書の「付言」の中で表現できるかもしれません。財産分配のことはもちろん、メッセージとして、遺言者が生前どんなことを考えていたのか、また遺族がこれからどんな生き方をしてほしいか等々を書いておくことで、遺族の救いになったり、相続分の不満を解消することができる場合もあります。
● 遺言の方法とその相違点
遺言は、普通の方式によるものと特別な方式によるものとがあります。特別な方式とは、疾病のその他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとしたり(民法第976条)、伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にある者の遺言だったり(民法第977条)、在船者の遺言だったり(民法第978条)などの場合ですので、ここでは普通の方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)の場合をみていくことにします。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者自らの手で、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印します。ワープロソフトを使用しての作成や、代筆は認められません。もし遺言証書を作成している途中で、字句を訂正したり、その他変更する場合は、次のようなルールがありますので注意が必要です。
@ 加除その他の変更する場所を指示し
A 加除訂正削除など変更した旨を書き
B 特にその付記したところに署名し
C 変更したところに印を押す (民法第968条2項)
これらの要件が備わっていなければ、遺言書は無効になってしまいますので、間違った場合は新たに書き直すことをお勧めします。
また注意点として、不動産については漠然とした記載ではなく、登記簿謄本(登記事項証明書)に表示されているとおりにきちんと書くことが必要です。不動産については登記をしなければなりませんが、表示どおりの記載がなければ、登記手続ができないからです。登記簿謄本か権利証(登記済証ともいいます)を見ながら、土地については、所在・地番・種類・地籍、建物については、所在・家屋番号・種類・構造・床面積をしっかり記入しましょう。尚、登記簿謄本は誰でも登記所(○○地方法務局○○出張所。その不動産の所在地を管轄する支局・出張所)に行き、請求すれば交付してくれます。費用として一筆(一個の土地あるいは建物)につき600円がかかります。
銀行預金については、○○○銀行○○支店、番号○○○○○○、名義○○○○、金額○○○万円と書いてください。
とにかくどんな財産を記載するにしても、どの財産を指すのか特定できることが必要です。
遺言書の中で遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行者とは、遺言が効力を生じた後に、その内容を実現するために必要な一切の事務をとる人のことを言います。被相続人の意思を実現するために手続きを進めてくれる人ですから、本当に信頼でき、任せられる人を自分で選んだほうが良いでしょう。また1人を指定していた場合、その者が遺言者より先に死亡する場合もあるので、予備的に複数の者を遺言執行者として指定しておけばより安心です。遺言書に遺言執行者が記載されていないときは、家庭裁判所が利害関係人の請求によって執行者を選任することになっています。
自筆証書遺言は、後日家庭裁判所の検認手続が必要なので、封筒に入れて封をし、押印に用いた印(実印が望ましい)で封印をし、表書きには遺言書と記載し、裏書きに日付と署名をします。尚、遺族が発見時にうっかり開封しないよう「開封せず家庭裁判所に提出すること」という注意書きを添えておきましょう。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言は、次の方式に従って作成されなければなりません(民法第969条)。
@ 証人二人以上の立会があること
A 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
B 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること
C 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
D 公証人が、その証書は@ABCに掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印を押すこと
証人二人以上の立会が必要ですが、次の人は証人になれません(民法第974 条)
@ 未成年者
A 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
B 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公正証書遺言の大きなメリットは法律上不備となる恐れが少なく、証
拠力が あり、公証人が遺言書原本を保管するので隠匿されたり偽造さ
れる心配がないことでしょう。また文字が書けなくても、口がきけない
方や耳が聞こえない方でも遺言できます。さらに家庭裁判所の検認も必
要ありません。
反対にデメリットとして、相続財産の額に応じて公証人手数料がかか
ること、証人への手数料が必要な場合があること、遺言の存在と内容が
公証人と証人に知られてしまうこと、それに公証人をはじめ他人に関与
してもらわなければならないため、時間がかかり、いつでもどこでも自
由に書き直すというわけにはいきません。
3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、次の方式に従って作成されなければなりません(民法第970条)。
@ 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
A 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
B 遺言者が公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
C 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと
尚、この秘密証書遺言における加除訂正については、自筆証書遺言と同様の厳格な要件があります。
この秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な遺言ですので、B及びCの要件を欠いたような場合であっても、@及びAの要件が自筆証書遺言の方式を具備しているときは、秘密証書遺言にはなりませんが、自筆証書遺言として有効になります。
● どの証書遺言を利用するか
秘密証書遺言は、あまり利用されていません。それぞれのメリット・デメリットを考慮することになりますが、遺言者が遺言を作成することについて、周りの人に公にしたくないという状況にあるときは自筆証書遺言で、遺言をするということ及び内容についてもある程度公になってもよい状況にあるときは、遺言が明確になる公正証書遺言を利用されると良いでしょう。
● 遺言書作成の際用意するもの
以下の書類を用意しましょう。
@ 戸籍謄本や住民票等家族関係がわかる公的な書類
A 不動産の登記事項証明書(法務局で取得)
B 預金・貯金の通帳や証書
C 株式等の有価証券や生命保険証書のコピー
D 借金等の債務がある場合は、その内容がわかる書類
E 車があれば車検証のコピー、宝石・書画・骨董などの財産目録
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