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被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していなかった場合、相続人同士で協議をして遺産を分割することになります。もし相続人に未成年者がいる場合は、その未成年者の法定代理人(親権者)が協議を行うことになります。またその法定代理人も相続人である場合には、その未成年者と利害関係があるため、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けた代理人が協議を行うことになります。
この分割の協議については、時間的制限はありませんが、あまり時間が経過すると、相続人が死亡して新たにその相続が始まるなどして相続人が増えてしまい、分割協議が難しくなる可能性があります。従って、できるだけ早い時期に遺産分割されるほうが良いでしょう。また配偶者には相続税軽減の制度があり、これを受けるためには、申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。
● 相続人の確定
被相続人の配偶者(戸籍上、きちんと婚姻をしている人)は、常に相続人になります。配偶者が相続人となる場合、次に掲げる相続人と同順位となります。
@ まず、被相続人の子は相続人となります。胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。
A 被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格事由(*注1)に該当し、もしくは廃除(*注2)によって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
B 被相続人の子、あるいは代襲相続人がいない場合には、直系尊属が相続人となります。
C この直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
*注1 相続欠格事由
以下に該当する人は当然に相続人の資格をなくすことになります。
ア. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するにいたらせ、またはいたらせようとしたために、刑に処せられた者
殺人罪、殺人未遂罪で処罰された場合です。
イ. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
ウ. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、またはこれを変更することを妨げた者
エ. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、またはこれを変更させた者
オ. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
*注2 相続人の廃除
被相続人は、自分に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたり、または推定相続人にその他の著しい非行があったときに、家庭裁判所にその相続人の廃除を請求することができます。廃除することができるのは、遺留分を有する推定相続人に限られます。すなわち、兄弟姉妹に対しては、廃除請求することができません。廃除するかどうかは、家庭裁判所が判断します。被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
もし相続人に行方不明者がいたらどうするか
この場合、行方不明になっている人を除いて、他の者だけで分割協議をすることはできません。そこで、行方不明になっている人の代理人となるべき人、すなわち「財産管理人」を選任しなければなりません。利害関係人または検察官が家庭裁判所に請求することになります。
もし不在者の生死が7年間不明の場合は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができますので、失踪の宣告がなされれば7年間の満了時に死亡したものとみなされ、財産管理人を選任することなく、他の相続人だけで分割協議をすることができます。もちろん失踪者の生存すること、または失踪宣告による死亡時と異なる時に死亡したことの証明があるときは、本人または利害関係人の請求によって、家庭裁判所は失踪の宣告を取り消さねばなりません。
相続人がいるかどうか明らかでないときはどうするか
この場合民法で、相続財産は、これを法人とする、とされています。家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産管理人を選任しなければなりません。選任後の手続きは、次のようになります。
被相続人の死亡
↓ ☆相続財産管理人の選任
☆管理人選任の公告
2か月
↓ ☆管理人は一切の相続債権者及び受遺者に対し
請求の申出をすべき旨の公告
2か月以上
↓ ☆相続人捜索の公告(相続人がいるならばその権利を
主張すべき旨の公告)
↓
3か月以内に請求
↓ ☆特別縁故者(*注)への分与
相続財産の国庫帰属
*注 特別縁故者とは
特別縁故者とは、次のような人のことをいいます。
ア. 被相続人と生計を同じくしていた者
いわゆる内縁の妻や事実上の養子などがこれに該当します。
イ. 被相続人の療養看護に努めた者
その死後、葬儀を行い、被相続人の祭祀を主宰した者や、看護や身の廻りの世話をしたような人がこれに該当します。
ウ. その他被相続人と特別の縁故があった者
良き相談相手となり、互いに経済面でも助け合って生きてきたような人がこれに該当します。
これらの人の請求によって、家庭裁判所は、これらの者に相続財産の全部または一部を与えることができます。
● 相続財産の確定
遺産分割をするためには、その対象たる相続財産を確定する必要があります。法は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」と定めています。権利とは資産のことです。被相続人所有の不動産(土地・建物)、借地権・借家権、株式(取引相場のない個人経営の会社の株式も含まれる)、ゴルフ会員権、預貯金、貴金属、現金など、価値のあるもの全てが該当します。
義務とは負債のことです。借入金、通常の連帯保証債務などがこれに該当します。ただ、被相続人の一身に専属したものは、相続財産の対象となりません。たとえば、身元保証の義務などです。生命保険金や退職金の受給権についても、相続財産にはなりません。これらは、法律や就業規則などによって、受給権者の範囲と順序が決まっており、その定められた者の固有の権利とみなされているからです。しかし、相続税法上は、異なった取り扱いがなされますので、注意が必要です(「みなし相続財産」として相続税が課税される)。
相続財産確定に際し、考慮すべき点
@ 寄与分
共同相続人のうちに、被相続人の財産の維持または形成に寄与した者がある場合には、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなすことにしています。
A 名義が異なる相続財産
日本の社会においては、親が子供名義にするなど、家族の名義で資産を保有することが往々にしてあります。このような場合、名義はともかく、誰が金銭的な負担をしたか、ということが一つの判断基準になります。すなわち、被相続人が負担していれば被相続人の財産として相続財産になりますが、金銭的な負担を名義人がしたのか、それとも被相続人がしたのかわからない場合も多いでしょう。もし負担者がはっきりしない場合は、この財産が相続財産であることの確認を求める訴えを地方裁判所に提起し、相続財産であることを確認してから相続人間で協議・分割をすることになります。相続人名義になっているような場合は、このような裁判をしなければ解決できないケースが多いと思われます。
B 生前贈与があったか否か
よく争いになるのが、被相続人の財産(特に現金、預貯金など)を子供の一人が費消している場合です。この場合、生前贈与ではっきりしていれば特別受益者と考慮されるのですが、それも不明で、他の相続人が残っている現金、預貯金が少なすぎるような感じを持つとき、争いが生じるのです。
そのようなケースも話し合いで全員が納得できなければ、最終的に裁判所の判断を仰ぐことになるでしょう。
C 特別受益
生前に特別の財産的利益を受けている相続人(特別受益者)と、そうでない相続人との調整をする必要があります。特別に利益を受けた相続人の経済的利益を上乗せして分割協議を行い、特別受益者に対しては、既に得ている財産の価額を差し引いて相続分とします。
ここでいう特別の経済的利益とは、遺贈(遺言による贈与)、生前贈与をいいます。
● 相続放棄
相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされますので、次順位の相続人が相続することになります。相続放棄の手続は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを知った時をいいます。従って相続人が数人いる場合、3か月の期間は必ずしも一致せず、各別に決まることになります。一度放棄すると、3か月の熟慮期間内といえども取り消すことはできません。ただ詐欺や強迫などがあったような例外的場合のみ、その取消しを家庭裁判所に申述することができます。また一度受理された相続放棄の撤回も許されません。
● 限定承認
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することができます。相続財産が債務超過であるかどうか清算してみなければわからないとき、単純承認するよりも、相続人にとって利益となります。また、被相続人が営業を営んでいたような場合には、相続の放棄をして相続人でなくなるより、相続財産を限度として責任を負い、営業を継続するほうが有利な場合もあります。
限定承認は相続放棄同様、自己のために相続の開始のあったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。但し相続財産の調査に時間がかかるようであれば、家庭裁判所に3か月間の期間の伸長を請求することができます。手続には、資産と負債がわかるよう、財産目録を作成します。
また限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。従って、相続人が数人いる場合、全員でこれをしなければなりません。
● 単純承認
相続人が、自己の相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認または放棄をしなかった場合、単純承認をしたことになります。相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。また何もしないで3か月が経過しなくとも、次のような場合には、法律によって単純承認をしたものとみなされます。
@ 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
処分したときに限られますので、保存行為などはこの限りではありません。債権を取り立てて、これを収受領得する行為は、保存行為ではなく相続財産の一部を処分した場合に該当することになりますので、注意が必要です。
A 相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
財産目録に記載しなかったのは、資産だけでなく、相続債務も含まれます。
● 遺産分割協議書の作成
相続人同士で遺産の分割が確定した場合は、遺産分割協議書を作ります。
遺産分割協議書の作り方には決まったルールはありませんが、以下の点に注意しましょう。
@ 被相続人を明らかにし、相続人全員が名を連ねること
誰の相続であるかは、被相続人の氏名、年齢、最後の住所、死亡年月日などによって特定することになります。相続人が一人でも欠けてしまうと、その遺産分割協議書は無効です。相続人を記載する際は、それら相続人と被相続人との関係を明らかにしたほうが良いでしょう(例えば、妻、夫、長男など)。
A 記述内容を正確かつ正式に、一語半句誤りのないようにすること
特に、不動産は、後で相続登記という手続をしなければなりません。この登記手続において、登記簿謄本の記載内容と遺産分割協議書の記載内容が異なっていれば、登記ができなくなりますので注意が必要です。
B 印鑑証明を受けた実印を押すこと
最後に相続人が署名、捺印をしますが、住所については、住民票に記載されている住所を記載し、捺印については、印鑑登録がしてある実印でしなければなりません。
C 二枚以上になるときは、契印を押すこと
もし遺産分割協議書が二枚以上になるときは、用紙から用紙のところに各自が契印をしなければなりません。また誤記を訂正する際は、捨印をすることによって訂正したほうが手間が省けます。
もし作成後に新たな財産が見つかった場合
この場合はその財産について改めて分割協議するとともに、先になした分割協議書は依然として有効である旨の確認をすればよいと思います。新たな財産について分割協議書を作成する際、「平成○年○月○日付遺産分割協議書は有効であることを相続人全員で確認する」旨の条項を入れてください。
遺産分割をやりなおす場合
やり直すことは、相続人全員の同意があれば法的には問題ありませんが、課税上は最初の分割内容で確定するので、やり直しによる共同相続人間の財産の移転については贈与となります。
遺産分割がまとまらない場合
相続人間で話し合っても遺産分割ができない場合は、法的手続をとることになります。すなわち家庭裁判所に調停の申立をし、それでもまとまらない場合は審判の申立をして家庭裁判所に結論を出してもらいます。
◆遺産の評価
遺産が下記基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。
被相続人の死亡(相続開始)
葬儀の準備・死亡届の提出
↓ 死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して
市区町村へ提出する
葬式費用の領収書などの整理
相続財産から控除できる
↓ 3か月以内 遺言書の有無の確認
↓ 相続財産・債務の概略調査
相続の放棄または限定承認をするか否かを決定する
相続の放棄または限定承認 家庭裁判所に申述する
4か月以内 相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から全部事項証明(戸籍謄本)を
↓ 取り寄せる
所得税の申告と納付 準確定申告
被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する
↓
相続財産・債務の調査
相続財産目録等のチェックリストを作成する
10か月以内 相続財産の評価
評価の方法は複雑なのでわからないときは税理士等の専門家に相談する
↓ 遺産の分割協議と協議書の作成
相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要
相続税の申告書の作成
納税の方法、延納・物納の検討をする
相続税の申告と納付
相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税する
延納・物納をする人はこの時に申請する
遺産の名義変更手続き
不動産の相続登記や預貯金・有価証券の名義書換の手続きをする
<資料提供 東京都行政書士会市民法務部>
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